フランチャイジー(加盟店)でお悩みの方
このようなお悩みはありませんか?
- 本部から聞かされていた売上に届かず困っている。
- 本部が指導をしてくれない。
- フランチャイズに加盟しようか迷っている。
- 契約期間が残っているが途中解約したい。
- 競業禁止規定により転業できず困っている。
業種別のご相談
飲食業・飲食販売業
飲食業・飲食販売業のフランチャイズは初期費用が高額になりがちで、実際の売上が予測を大幅に下回るケースが頻発しています。食品衛生法の遵守義務に加え、本部指定の食材や調味料の使用を求められることもあり、原価率の高さに悩む加盟店は少なくありません。
また、大手から個人経営の小規模チェーンまで企業規模はさまざまであり、契約内容や本部のサポート体制には大きな差があります。参入には事前の十分な検討が重要です。
小売業
小売業のフランチャイズでは、立地選定や在庫管理が成功の鍵となりますが、本部によってサポート体制に大きな差があるのが現状です。大手では本部のサポート体制が整っている可能性が高いですが、中小チェーンでは約束されたサポートが受けられないトラブルも頻発しており、慎重な検討が必要です。
契約前に、本部の具体的なサポート内容をしっかりと確認する必要があります。
サービス業
サービス業では人材育成と接客品質が成功のポイントとなりますが、本部の教育サポートが不十分なケースが多く見られます。業種によっては資格要件や法的規制が厳しいため、本部のサポートなしには運営が難しい場合も多く、契約前に十分な確認を行う必要があります。
近年、清掃業は「初期費用が少なく参入しやすい分野」として人気が出ていますが、不動産立ち退きの立会業では「本部が約束した顧客紹介を行わない」などのトラブルも頻発しています。参入時は十分な注意が必要です。
売上予測義務違反
本部が提示した売上予測が実際とかけ離れていて、損害を被った場合は損害賠償請求が可能です。ただし、本部は「あくまで予測であり保証はしていない」と反論することが多いため、予測の根拠がないことを証明する必要があります。契約前には説明資料や具体的な数値の根拠を確認したうえで、証拠を残しておくことが大切です。
指導義務違反
本部には加盟店への適切な指導義務がありますが、形式的な指導に留まり、実質的なサポートを受けられないケースが多く見られます。特に売上不振時の具体的な改善指導や、新商品・新サービスの導入サポートが不十分な場合は、本部の義務違反として責任を追及できる可能性があります。指導内容や頻度について詳細な記録を残しておくことが重要です。
加盟前のご相談
フランチャイズ契約は一度締結すると解除が難しいため、契約前の十分な検討が不可欠です。具体的には、本部の説明内容と実際の契約書の相違点、売上予測の根拠、同業他店の実績など、多角的に検証する必要があります。将来のトラブルを未然に防ぐため、契約書の不利な条項やあいまいな表現を事前にチェックしましょう。
フランチャイズ契約を結ぶ際には、業種に応じた法律事務所を選んだうえで、弁護士の法的アドバイスを受けることをおすすめします。
競業禁止規定
フランチャイズ契約の競業禁止規定は、「契約終了後も一定期間は同種での営業を禁止する」というものです。判例上は合理的な範囲内であれば有効とされることが多いですが、地域的制限や期間的制限が過度に広範囲にわたる場合は無効となる可能性があります。規定の内容や適用範囲を詳細に検討したうえで、転業の可能性を模索する必要があるでしょう。
不返還特約
契約時に支払った加盟金その他の初期納入金は、契約解除時でも返還されないのが一般的です。しかし、本部の重大な義務違反や契約締結過程での誇大説明等事実と大きくかけ離れた説明・詐欺的行為がある場合は、返還請求が認められる可能性があるでしょう。契約の経緯や本部の説明内容を詳細に検証したうえで、返還の可能性を追求する必要があります。
FC契約の解約方法
フランチャイズ契約には契約期間が設定されており、中途解約には残存期間のロイヤリティ相当額の違約金が発生するのが一般的です。この違約金条項をクリアしていくことが解約の鍵となります。本部の義務違反や契約締結時の不適切対応がある場合は、錯誤取消や詐欺取消などの法的手段を活用し、違約金の支払いを回避できる可能性があります。
お客様とのトラブル
加盟店運営中のお客様とのトラブルは、自己判断で解決しようとせず専門家に相談することが重要です。商品の不具合やサービスの瑕疵、従業員の不適切な対応によるトラブルなどで、対応を誤ると損害賠償責任を負うリスクがあります。早い段階で弁護士に相談すれば、適切な対応方法がわかるだけでなく、必要に応じて示談交渉や法的手続きも依頼できます。
テリトリー契約違反
フランチャイズ契約では営業区域(テリトリー)が設定されていることがありますが、本部や他の加盟店がこれに違反し、売上に悪影響を与えるケースがあります。テリトリー侵害の事実と売上減少の因果関係を立証できれば、契約違反として損害賠償を請求可能です。違反行為の証拠収集と損害額の算定を行い、適切な救済措置を求める必要があります。
当事務所の特徴
豊富な実績
当事務所は、フランチャイズ問題において20年以上の豊富な経験と実績を誇ります。これまで複数のフランチャイズ本部と顧問契約を締結し、事業の立ち上げから日々の運営における法務まで、深く熟知しております。また、フランチャイジー(加盟店)側と労働問題やクレーマー対応、さらには本部だけでは解決が難しい事案にも幅広く対応してまいりました。飲食業、小売業、サービス業など多岐にわたる業種のフランチャイズ事業をサポートしており、各業種特有の商慣習や法的課題にも的確に対応することが可能です。
弁理士資格を有する弁護士が対応
当事務所の代表弁護士である南敦は、弁護士と弁理士の資格を併せ持つ「ダブルライセンスホルダー」です。この強みを活かし、商標権や著作権といった知的財産に関する深い知識と高度な調査力を有しております。フランチャイズビジネスにありがちな商標権侵害問題など、知的財産が絡む専門的な分野においても、その強みを発揮し、お客様の事業を強力に保護いたします。
初回相談無料
弁護士費用への不安を解消するため、当事務所では明確な料金設定を提示しています。中小企業や個人事業主の皆様からの初回相談は無料で対応し、費用についてはご納得いただくまで詳しくご説明いたします。安心してご相談いただけるよう、透明性の高いサービスを心がけています。
どの段階でもご相談可能
法律問題は、早期の対応が極めて重要です。そのため、トラブル発生前の法律的アドバイス、トラブルの兆候が表れた段階でのご相談、既に問題が顕在化している場合や訴訟へと発展している事案など、その進行状況に関わらず、いつでもご相談に応じております。トラブルを未然に防ぐための契約書作成から、あらゆる段階において、お客様にとって最善かつ最適なサポートを提供することをお約束いたします。