日本では、フランチャイズ契約に関係する主たる法律として中小小売商業振興法および独占禁止法があります。
そのうち独占禁止法については、公正取引委員会が「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」というガイドライン(フランチャイズ・ガイドライン)を公表することによって、どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて明らかにしています。
そのガイドラインでは、中小小売商業振興法で定められるフランチャイザーの情報開示・説明義務のほかに、独占禁止法に違反する行為を未然に防ぐためフランチャイザーがフランチャイジーを募集するにあたり以下の8項目の重要事項を開示することが望ましいとしています。
- 1.加盟後の商品等の供給条件に関する事項
- 2.加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
- 3.加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還の条件
- 4.加盟後、本部の商標、商号等の使用、経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭(以下「ロイヤルティ」という。)の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
- 5.本部と加盟者の間の決済方法の仕組み、条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
- 6.事業活動上の損失に対する補償の有無およびその内容ならびに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無およその内容
- 7.契約の期間ならびに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続に関する事項
- 8.加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一またはそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業することまたは他の加盟者に営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無およびその内容ならびにこのような営業が実施される計画の有無およびその内容