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フランチャイズ導入前に本部が留意すべきこと(商標登録)
フランチャイズビジネスを導入しようとする場合、フランチャイザー(本部)になろうとする者は、フランチャイジー(加盟店)がフランチャイザーの商標その他営業の象徴となる標識を使って営業を行う場合があります。この場合、フランチャイザーは自己が有する商標をフランチャイジーに使用許諾することになりますので、フランチャイザーはその商標権者でなければなりません。
商標権とは商標法によって定められた商標を使用する権利のことをいいます。
商標とは、会社名、商品名、ロゴマーク等、事業者が自己(自社)の取り扱う商品やサービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークをいい、名称、文字に限らず、図形や記号等もこれに含まれます。尚、商号と商標は別のものであるということに注意が必要です。
これは、商号登記をしていたとしても商標登録をしない限り他人(他社)が同じ名称を使用することを禁止することはできないということです。すなわち、自己が有する商号を法務局で登記していたとしても、同じものを他人(他社)が商標登録すれば、その商号を使用し続けることが困難となるのです。
商号が法務局で登記をすることで登記した同一の市区町村に同一の名前が存在しないことを保証されるものであるのに対し、商標権は、商標を特許庁に登録することで日本国内においてその商標を指定商品(指定役務)に使用することができる唯一の権利者となる権利です。もし先に他人(他社)が同じ商標を登録していたことを知らずに使用してしまった場合には、商標権者から当該商標の使用の差止め等を請求されたり、フランチャイズチェーン自体の名称を変更せざるを得なくなることもあり、フランチャイザーのみならずフランチャイジーにも大きな損害が発生してしまいます。商標権は権利の存続期間が10年と定められているものの、繰り返し更新の申請をすれば何度でも更新が認められる半永久的な権利です。
また、商標は使用する商品やサービス分類別に登録するので使用分類が異なれば他人(他社)も使用することができるので、今後使用する可能性があったり、類似する商品やサービス分類についても登録しておくことが望ましいといえます。
フランチャイズビジネスを導入する以上、フランチャイズチェーンで使用する商標を登録しておかなければならないということを忘れないようにしましょう。
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