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フランチャイズ契約締結前に本部が留意すべきこと
フランチャイザー(本部)は、フランチャイジー(加盟店)になろうとする者とフランチャイズ契約を締結するにあたり、その契約締結前にさまざまな点に留意しなければなりません。
というのも、フランチャイズ契約では、フランチャイザーとフランチャイジーの期待の相違から生じる紛争が多いからです。その期待というのは、例えばフランチャイザーはフランチャイジーに対して、どの程度自己が開発した商品やサービス等のノウハウ等を提供するのか、継続的な指導や援助を行うのか、また、どの程度フランチャイジーがフランチャイザーの指導に従うのか等であり、これらは全て契約書面で規定しておくことができるものです。
したがって、フランチャイズ契約書及び当該契約書の細則を定めた覚書等の規定について、契約当事者双方が納得するまでその内容の確認をした上で契約を締結することが必要です。
その他、契約締結前に特にフランチャイザーがしておくべきこととして、
1.フランチャイズ契約書をフランチャイジーになろうとする者に渡した後、その内容について精査してもらう期間を与えること
(尚、日本フランチャイズチェーン協会は、同協会会員社の場合、当該契約書規定の契約条件等の説明後、加盟を決断し、契約を行うまでに7日以上の熟考期間を置くことを自主基準として定めています)。
2.フランチャイザー側にとって都合が悪いと思われるようなことであっても曖昧にしたまま契約を締結するのではなく、フランチャイジーになろうとする者が納得いくまで説明をし、その内容を書面に残すようにすること。
3.フランチャイジーになろうとする者が客観的な判断をできなくするような言動をせず、契約締結の最終的な判断はフランチャイジーになろうとする者にさせること
等があります。
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