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販売価格の設定(再販売価格の拘束)

 

フランチャイズビジネスでは、同一のイメージのもとで統一されたサービスや商品を提供するという観点から、フランチャイザーがフランチャイジーに対し希望価格を提示することは独占禁止法上許容されています。
 
 
しかし、公正取引委員会のフランチャイズガイドラインにおいては、「加盟者が地域市場の実情に応じて販売価格を設定しなければならない場合や売れ残り商品等について値下げして販売しなければならない場合などもあることから、本部が加盟者に商品を供給している場合、加盟者の販売価格(再販売価格)を拘束することは、原則として独占禁止法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束)に該当する。
 
 
また、本部が加盟者に商品を直接供給していない場合であっても、加盟者が供給する商品または役務の価格を不当に拘束する場合は、一般指定の第12項(拘束条件付取引)に該当することになり、これについては、地域市場の状況、本部の販売価格への関与の状況等を総合勘案して判断される」
 
 
として、フランチャイザーがフランチャイジーに対し商品を供給している場合に、フランチャイジーの販売価格を拘束することは原則として独占禁止法に抵触する恐れがあり、またフランチャイザーがフランチャイジーに商品を直接供給していない場合であっても同法一般指定第13項「拘束条件付取引」に抵触する恐れがあるとされています。
 
ただし、同時に「正当な理由」があれば再販売価格の拘束も許されると規定されています。
 
この点、フランチャイズビジネスは消費者に統一されたサービスや商品をある一定の統一価格で提供することを前提に成り立っているため、「正当な理由」がないと判断されることは少ないでしょう。
 
とはいえ、フランチャイザーは、フランチャイジーになろうとする者に対し、契約締結前に自己の価格政策について説明し、さらにフランチャイジーに対する統制が自己のブランドイメージを維持する為の必要な範囲内のものになっているか、また、実情を無視した制限をしていないか等について確認することが必要であると言えます。

 

 

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