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抱き合わせ販売・拘束条件付取引

 
 
抱き合わせ販売とは、一般に、ある商品や役務を供給するに際し、他の商品や役務もあわせて購入することを条件とすること、例えば売れ行きのよい商品を売れない商品と一緒に販売する行為などを言い、独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定第10項で禁止されています。

 

また、拘束条件付取引とは、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引するような行為を言い、独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定第12項で禁止されています。

 

フランチャイズ契約に基づく営業のノウハウの供与に併せて、フランチャイザー(本部)が、フランチャイジー(加盟者)に対し、自己や自己の指定する事業者から商品、原材料等の供給を受けさせるようにすることは、この抱き合わせ販売や拘束条件付取引にあたるか問題となります。

 

この点、抱き合わせ販売にあたるかについては、その内容や理由、行為者の地位、行為の範囲、相手方の数・規模、拘束の程度等を総合勘案して判断するとされ、拘束条件付取引にあたるかについては、行為者の地位、拘束の相手方の事業者間の競争に及ぼす効果、指定先の事業者間の競争に及ぼす効果等を総合勘案して判断するとされています。

 

 
フランチャイズガイドラインによると、「フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。しかしながら、フランチャイズ契約または本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第10項(抱き合わせ販売等)、または第12項(拘束条件付取引)等に該当することがある。」とされています。
 
 
フランチャイザーはフランチャイズガイドラインの内容についてよく理解した上で、フランチャイジーとの取引において紛争が生じないよう注意をする必要があります。
 
 

 

 

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