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優越的地位の濫用について

 
 
優越的地位の濫用とは、独占禁止法第2条第9項で禁止される「不公正な取引方法」の一つで、一般的には、「自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為」を言います。
 
フランチャイズ関係にある本部が、加盟者に対して、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、フランチャイズ契約又は本部の行為が独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に該当するとされています(公正取引委員会のフランチャイズガイドライン)ので気をつける必要があります。
 
 
公正取引委員会のフランチャイズガイドラインでは、フランチャイザーが優越的地位に立っているか否かの判断は、「加盟者の本部に対する取引依存度、本部の市場における地位、加盟者の取引先の変更可能性、本部及び加盟者間の事業規模の格差等」を総
合的に考慮して決めるとしています。
 
フランチャイズ契約の個別条項やフランチャイザーの行為が優越的地位の濫用に該当し得る場合としては、例えば、
 
1.取引先の指定
 
2.仕入数量の強制
 
3.見切り値引き販売の制限
 
4.フランチャイズ契約に規程されていない新規事業の導入を余儀なくさせること
 
5.合理的な範囲を超えて契約終了後の競業を禁止すること
 
等が挙げられます。ただし、これらの行為がただちに違法とされるわけではなく、その違法性は個別具体的に判断されます。
 
また、フランチャイズ契約全体が「優越的地位の濫用」に該当する場合としては、上記5項目のほかに、例えば、
 
1.取扱商品や販売方法の制限がフランチャイザーの統一ブランド・イメージを維持するための必要な範囲を超えて統制がなされている
 
2.市場の実情を無視した過大で一方的な売上高のノルマ設定がなされ、その代金を一方的に徴収している
 
3.フランチャイジーに契約の解約権がない、または高額の解約違約金が課されている
 
4.フランチャイジーが投資を回収するに足りる期間を著しく超えた長期契約期間や投資回収期間を著しく下回る短期契約期間が設定されている
 
等の状況を総合的に見た上で判断するとしています。

 

 

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