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フランチャイズに関係する法律(中小小売商業振興法)

 
 
日本では、フランチャイズ契約に関係する主たる法律として中小小売商業振興法および独占禁止法があります。
 
そのうち中小小売商業振興法では第11条、12条において、フランチャイズ事業(法律上は特定連鎖化事業といいます。)を行う者(フランチャイザー)が新たに当該事業に加盟しようとする者(フランチャイジーになろうとする者)と契約を締結しようとするときは、契約前に、あらかじめ定められた事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明しなければならないと定めています。

 

フランチャイザーが開示すべき項目は現在以下の22項目とされています。

 

1.本部事業者の氏名・住所・従業員数(法人の場合はその名称・住所・従業員数・役員の役職名及び氏名)

 

2.本部事業者の資本金・出資総額・主要株主の氏名または名称・他の事業を行っているときはその種類

 

3.子会社の名称及び事業の種類

 

4.本部事業者の直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書

 

5.FC事業の開始時期

 

6.直近の3事業年度における加盟者の店舗の数の推移

 

7.直近の5事業年度において、FC契約に関する訴訟の件数

 

8.営業時間・営業日及び休業日

 

9.本部事業者が加盟者の店舗の周辺地域に同一または類似の店舗を営業または他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容

 

10.契約期間中・契約終了後、他のFC事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が禁止または制限される規定の有無及びその内容

 

11.契約期間中・契約終了後、当該FC業について知り得た情報の開示を禁止または制限する規定の有無及びその内容

 

12.加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項

 

13.加盟者から定期的に売上金の全部または一部を送金させる場合はその時期および方法

 

14.加盟者に対する金銭の貸付けまたは貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率または算定方法およびその他の条件

 

15.加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部または一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率または算定方法その他の条件

 

16.加盟者の店舗の構造又は内外装について特別の義務を課すときは、その内容

 

17.契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容

 

18.加盟に際し徴収する金銭に関する事項

 

19.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項

 

20.経営指導に関する事項

 

21.使用される商標、商号その他の表示

 

22.契約の期間並びに契約の更新および解除に関する事項

 

 

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