フランチャイズを立ち上げたい!
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これからフランチャイズ本部を立ち上げたい!とお考えの法人さまに対し、南法律特許事務所では下記のようなサポートをしております。 |
主なサポート
・フランチャイズ契約書の作成
・エリアフランチャイズ契約書の作成
・法律において作成が要求されている法定開示書面の作成
・加盟店の間のトラブルに関するアドバイス提供
・フランチャイズ本部の株式公開にあたっての法律関係文書等の整備
立ち上げ時にきちんと準備を進めると、フランチャイジー企業の労働問題,クレーマー処理,その他のトラブルに対応することが可能となります。
また独占禁止法や中小小売商業振興法といった特別な法律も絡んでくるため、高度な専門性が必要となります。
当事務所は,何社かのフランチャイズ本部企業と顧問契約を締結しており,フランチャイズ本部の法務を熟知しています。また,その中には、フランチャイズ本部の立ち上げからアドバイスをさせて頂いた企業もあります。
立ち上げについてのご相談も無料にて実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
フランチャイズ本部立ち上げと契約書
弁護士顧問契約の有用性・必要性
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フランチャイズ本部を立ち上げるためには,まず,本部としての指導体制,ノウハウの蓄積,組織の確立等実体面での充実が不可欠です。それと同時に,業態によっては,許認可,届出の手続やフランチャイズ契約書等の作成等法的な手当,整備も必要となります。
フランチャイズ契約には限りませんが,契約書の内容は,そのビジネスの目的を達するために必要十分な条項を備え,かつ,その条項同士に矛盾が生じな
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いようにすることが肝心です。
私は,これまで,フランチャイズ本部,フランチャイジー双方の立場のご相談者から,様々なご相談を受けてきましたが,その際,見せてもらう契約書の中には,素人が作成したとしか思えない契約書がいくつかありました。
たとえば,フランチャイズ契約では,契約終了後もフランチャイジーに対し,一定の期間,競業避止義務を課すのが通常です。フランチャイズ本部にとって,そのノウハウや商圏を保護するためにフランチャイジーの競業を禁止することが必要不可欠だからです。
ところが,あるフランチャイズ契約書では・・・
競業避止義務は定められているものの,その義務に反した場合の違約金規定が定められていませんでした。これでは,競業避止義務に違反しても何らの制裁措置が与えられないため,義務を守るかどうかは,フランチャイジーの意思に委ねられるということになってしまいます。
また,あるフランチャイズ契約書では・・・
競業禁止期間が,1つの条項では6ヶ月間と定められ,また,別の条項では1年間と解しうる規定が定められていました。後に紛争が生じたときに,競業禁止期間が問題となってしまうことは明らかです。
このような,契約条項の不備,矛盾は,法律の専門家である弁護士のチェックを受ければ容易に避けられることです。
また,フランチャイズ本部は,フランチャイジー自身の労働問題やクレーム処理等の法律問題の相談を受けることも多く,さらには,本部とフランチャイジーとの問題が法律紛争となる事態もまま見受けられます。
このような事態に対処するためにも,弁護士と法律顧問契約を締結することが必要不可欠といえます。弁護士との法律顧問契約を確信をもってお勧めします。
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