実績多数!フランチャイズ問題に詳しい法律事務所 南法律特許事務所 弁護士によるフランチャイズ問題の法律相談

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加盟店と契約内容の更新をしたい

ImgTop6.jpg フランチャイズ契約の定義は社団法人日本フランチャイズチェーンによると、


「フランチャイザーが,ほかのフランチャイジーとの間に契約を結び,自己の商標,サービス・マーク,トレードネーム,そのほかの営業の象徴となる標識,及び経営のノウハウを用いて,同一のイメージのもとに商品の販売そのほかの事業を行う権利を与え、一方,フランチャイジーはその見返りとして,一定の対価を支払い,事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助のもとに事業を行う両者の継続的関係」

とあり、通常の売買の契約などとは異なる契約となっています。

それでも契約には変わらないので、当事者の合意によって成り立つ「約束」になります。したがいまして、フランチャイザーはフランチャイジーにフランチャイズ契約の内容を一方的に変更することはできず、フランチャイジーの合意を得ることが必要となる、これが原則となります。


ただし、フランチャイズ契約を締結する際の契約書は多くの場合、フランチャイザー側が作成するため、契約書の中に、「本部の一方的な通知で契約条件を変更することができる」という文言を入れることが可能です。そういった文言を入れて契約を締結しているフランチャイザーも少なくありません。


しかし、契約の段階できちんとフランチャイジーに説明していないことも多く、フランチャイジー側もきちんと契約書を読まずに契約してしまうことがあるので、後々契約を変更したいとなったときにトラブルになることがあります。


したがいまして、契約書作成の段階で法律家に相談することはもちろんのこと、フランチャイジーとの契約の場にも法律家を同席させることをおすすめします。

契約内容の変更、契約書の見直しについてお悩みの方は、是非法律家にご相談ください。

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