フランチャイザー(本部)でお悩みの方
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今現在、フランチャイズには様々なメリットもありますが、トラブルになることも少なくありません。
加盟店に訴訟を起こされている・・・
フランチャイズ契約の内容を変更したい・・・
フランチャイズを立ち上げたい・・・ |
フランチャイズ契約によって、フランチャイザーとフランチャイジーは「継続的契約関係」となり、権利の行使と義務の履行を契約が存続する間、互いに、継続する特殊な契約形態です。
したがって,長い契約関係の間には,フランチャイザーとフランチャイジーとの間で予想もしなかったようなトラブルが発生するケースも多く、解決には高度な法的知識と豊経験が必要となります。
当事務所は,何社かのフランチャイズ本部企業と顧問契約を締結しており,フランチャイズ本部の法務を熟知しています。また,その中には, フランチャイズ本部の立ち上げからアドバイスをさせて頂いた企業もあります。
フランチャイズに関するお悩みをお持ちの企業様は是非当事務所にご相談ください。
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事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。
※スケジュールの関係上、お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。