フランチャイズ契約を終了するには
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「思うように売上が上がらない」、「加盟しているメリットを感じない」といった理由からフランチャイズ契約を終了させたいと思っても、終了するには多額の違約金が必要でやめるにやめられないといったお悩みをお持ちの方も多くいらっしゃいます。 |
多くの場合、フランチャイザーとの間で交わした契約書は、フランチャイザーが作成した定型的契約書です。
ですから、契約書の内容はフランチャイザーに有利に書かれています。
フランチャイジーが契約を終了させたいと考えても,契約の内容上契約の終了が制限されていたり,高額の違約金が発生するケースが少なくありません。
たとえば,「加盟店が契約期間内に契約を終了する場合には,違約金として契約残期間のロイヤルティを支払う」といった内容です。
フランチャイズ契約の場合には、「1回限り権利義務が発生するだけ」という契約とは異なり、継続的な契約になりますので、「いつからいつまでの契約」というように契約期間が定められています。
特にその定められた契約期間途中に解約する場合に、トラブルになります。
違約金を払う理由は、法律的には「損害賠償の予定」という概念で説明されます。
その損害賠償の予定以上、つまり元々の売上予測以上の違約金を支払う必要は原則としてありません。に違約金を払う必要はありません。
契約書で定めた違約金が適正でないということで、違約金の一部が無効になったケースもございます。
高額の違約金を支払う前に、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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