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取引等の相手方(第三者)に対する責任について

 

 

フランチャイザーとフランチャイジーはそれぞれ独立した事業者であり、決して共同経営を行っているわけではありません。

 

 

したがって、経営の成功や失敗についてもそれぞれが自分の責任を負うことになりますので、フランチャイジーが行った取引等の行為の責任はフランチャイジー自らが負うのが原則です。

 

しかし、取引等の相手方(第三者)にとっては、フランチャイザーの直営店と取引をしているのか、それともフランチャイジーと取引をしているのか外見上は分からないことが多いと言えます。



そこで、フランチャイジーの取引等の行為によって第三者に損害が発生した場合にフランチャイザーがその賠償責任を負う場合があるとされています。

 

裁判上、フランチャイジーが第三者に対する行為の責任を負う理由としては、

1.名板貸人としての責任(商法第14条)

2.不法行為責任(民法第709条)・使用者責任(民法第715条)
があります。

 

まず、1.の名板貸人としての責任を問われるか否かですが、この点に関する裁判にはフランチャイザーの名板貸人としての責任を認める判決と認めない判決とがあります。
 
二つの判決を踏まえ、フランチャイザーがフランチャイジーの行為に対する名板貸人としての責任を負わないようにするためは、フランチャイジーの行う事業があくまでフランチャイジーが主体となっているものであることがわかるように、看板、名刺、店舗(車両)、請求書、領収書等にフランチャイザーの商号や商標だけでなくフランチャイジーの商号を明記するような体制を取ることが必要だと言えます。

 

そして、2.の不法行為責任・使用者責任については、フランチャイザーの不法行為責任、使用者責任を認めた判決があります。この判決では、「フランチャイジーが経営する店舗に関する直接の安全配慮義務や管理維持義務をフランチャイザーが負担するものではない」としながらも、「フランチャイザーにフランチャイジー及びその従業員に対するフランチャイジー店舗に関する安全指導やその監督義務がある」としています。この判決の内容を踏まえると、フランチャイジーの営業方法や店舗の設備に関しフランチャイザーが強い管理や拘束をしていた場合で、その部分に関連して第三者に損害を及ぼした場合にフランチャイザーに責任が生じる可能性があると言えるので、フランチャイザーとしては、フランチャイジーへの指導に際し特に強い管理や拘束をする部分に関しては安全面への配慮を十分に行うことが必要だと言えます。
 
また、フランチャイジーに対する各種保険への加入を義務づけることも大切です。
 

 

 

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